元転職コーディネーターが転職する時、社会保険や年金はどうすればいい・・・?という疑問に、必要最低限、忘れてはいけないこと、必ず、やらなくては損をする手続きなどを、コンパクトにアドバイスします。次の会社選びにも、参考になります。
|保険の継続と年金について
|保険について(特に中堅の会社員は注目)
①まず、会社員の保険料は会社と折半である
知っての通り?、会社員は、雇用先が、健康保険や年金の保険料を折半で、負担してくれていることを思い出そう。
②社会保険が切れると国民健康保険への加入義務
加入は国民の義務である。
この2点、新人や若者は、知らなかった人もいるかもね。そうなんです、ここがポイント、そして手続きもすべて、会社がしてくれていた。
それゆえ、退職して転職まで一ヶ月でも空白があると、全部自分でやらなくてはいけない。そこで・・・
■加入期間の空白を作らない
いの一番に、公的医療保険の手続きをしよう。勤め先の健康保険は、退職の翌日に資格を失う。ただし、2か月以上勤めていた場合は、20日の猶予期間があり、その間に手続きをすれば、元勤務先の健康保険を任意で継続できる。
任意とは、そのまま入っていてもいいし、次の会社にも健康保険があれば、すぐそこへ入ることもできる。また、諸事情で国保にすぐ切り替えることもできるから、任意である。
■できれば任意継続がいい
なぜなら、保険料が安くなる可能性がある。国保に入ると、保険料は前年の収入をベースに算出される。
任意継続すると、標準報酬月額を「30万円(上限)」とみなして、保険料が算出される。もちろん、退職後は、保険料は会社と折半にはならない。 しかし・・・市町村や家族構成にもよるが、もし、アナタが年収500万円以上なら、国保より任意継続の方が安くなる。 もし、500万円に満たない人なら、国保の方が安いかも。
国保の保険料は各市区町村役場の「国民健康保険の窓口」で確認しよう。
■大手の保険料は中小の保険より安い
都道府県別で保険料が決まる「協会けんぽ」、自分たちで決められる「組合健保」
同じ、健保でも2種類ある。あまり意識したことないと思うけど、ほぼほぼ、中小企業は「協会健保」で、大手は「組合健保」が多い。
「協会けんぽ」の保険料は、協会が都道府県別に料率を設定する。この料率を、標準月額報酬という給与額に掛けて保険料を計算する。組合健保では、協会けんぽよりも、7%~9%程度安い保険料率が設定される。「組合健保」には「付加給付」制度がある
例えば、ある病気にかかって手術をした時に、医療費の合計が100万円だったとする。7割は健康保険が負担。自己負担額は30万円になる。さらに高額療養費制度が適用されるので、一般的な収入の場合で、自己負担分は約8万円になる。
もともとは100万円だったのが、健康保険のおかげで、自己負担する金額は1割以下になる。さらに、組合健保では「付加給付」という制度があり、組合健保によっても異なるが、一般に1カ月の自己負担限度額は「2万5千円」が上限となっている。
つまり、医療費が100万円でも200万円でも、自己負担額は2万5千円という制度がある。ゆえに、「組合健保」に加入していた人は、よ~くチェックしよう。
|年金について
■退職14日以内に国民年金に加入
将来どうなるかは不明でも、これも、忘れると、老齢年金の受給額が減る。
余談:こういう人いっぱいいある
■配偶者が厚生年金時の「3号被保険者」である場合
必ず、一緒に国民年金へ加入が必要
■失業した場合
所得が一定以下なら、市町村への手続きで、保険料が免除され、国庫負担分(年金の2分の1)が、老齢年金の基礎年金額に充てられる。
|退職や再就職の時期について
■年末調整
退職から再就職の間が年末調整の時期(秋ごろから年末が多い、要チェック)に掛かる場合は、確定申告をしなくてはいいけない。
■住民税
再就職までは、自分で払う。納付書が来る。住民税は前年の所得で課税額が決まる。会社は、その課税額を12等分して、6月から翌5月にかけて、天引きする。退職が、1月から5月の間なら、5月分までは最後の給与か、退職金から天引きされ、6月以降は自分で払うことになる。
退職が、6月から12月なら、翌5月分までの1年分の残りを会社の天引きで払うか、自分で納付するかの選択となる。自分で払う場合は、納付書がくる。
|転職後の注意事項
■住宅ローン
ローンでお金を借りている場合。そんなに、気にする必要はない。支払がきちっとできていれば、気にしない金融機関が多い。返済期間が長いので、転職はくあること。
注意:転職先には、年末調整の住宅ローン控除が受けられるよう伝えよう。
■クレジット・カードローン
ここは、転職の連絡をした方が良い。転職先や年収で、利用限度額を調整しているため、忘れると、一括返済を求められる場合もある。
|利用したい制度
再就職先を決めずに、退職した場合
■失業保険
原則として、退職する日までの2年間に、雇用保険に入っていた期間が、通算して12か月以上であれば、「失業手当(基本手当)の給付が受けられる。
①自己都合で退職した場合
受給できる日数が最長150日
②会社都合の場合
最長で、330日。受給日数は、被保険者だった期間によって異なり、5年、10年、20年といった、区切りで増える。
・・・ということで、急がない限り、この区切りを考慮して、退職することで、失業手当の受給日数を増せる。
■専門実践教育訓練給付金
退職後、さらに能力向上のため、大学院への通学や資格取得を目指す場合、この「専門実践教育訓練給付金」なるものが、利用できる。なんと、給付額は「最大168万円」もある。・・・もっと、早く教えてよ!って感じ。
以上
基本的な手続きや注意事項ほか、についてアドバイスしました。
さらに、詳細を知りたい人は、手続きとともに、下記機関に相談するといいでしょう
辞めると保障が低くなるので、上手に制度を利用しましょう。
|各手続き機関
・社会保険は⇒自宅住所がある、「全国健康保険協会の支部」
・国保⇒各市区町村役場の「国民健康保険の窓口」
・厚生年金⇒日本年金機構
・国民年金⇒各市区町村役場の「国民年金の窓口」
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